新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更後の療養期間の考え方について

新型コロナウイルス感染症の感染症法上 の位置づけの変更後は、感染症法に基づき、行政が患者に対し、外出自粛を要請 することはなくなり、外出を控えるかどうかは、季節性インフルエンザと同様に、 個人の判断に委ねられることになります。

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